経済的支援

日本学生支援機構奨学金(第一種?第二種)制度

日本学生支援機構 大学院修士課程 貸与月額
第一種奨学金※
(無利子貸与)
50,000円または88,000円から選択
第二種奨学金
(有利子貸与)
50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択

※第一種奨学金には、奨学金の全額または半額の返還が免除される「特に優れた業績による免除」の制度があります。

大学院修士段階における「授業料後払い制度」

2024年度から国による大学院修士段階における「授業料後払い制度」が創設されました。本制度は、2024年度以降の大学院修士課程?博士前期課程及び専門職学位課程進学者で、一定の条件を満たした方が、制度の利用を申請し認められた場合、在学中の授業料を国が立て替え、修了後に所得に応じて返還を行う制度となります。
 

1. 対象者【以下の条件を全て満たす者】
  • 2024年度以降に国内の大学院へ進学した者。
  • 本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者。
  • 日本学生支援機構(JASSO)第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者。
  • 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者。
2.本制度利用に伴う本学の対応について
  • 2024年度入学者から本制度利用に関する措置を講じます。
  • 本制度の利用を希望し、所定の手続きを完了した者については、日本学生支援機構から本学への授業料振込日まで授業料の納入を猶予します。
  • 本制度申請者について、授業料納入猶予期間中に本制度の条件に適合しないことが判明した場合は、納入猶予を取り消し、学生本人に学費を請求します。
3. 注意事項
  • 本制度は貸与であり、大学院修了後に所得に応じて、日本学生支援機構(JASSO)に返還する必要があります。
  • 支援額の貸与の他に保証料の支払い(期間保証への加入)が必須です。
  • 入学申込金や教育充実費、実験実習費は本制度の対象とならないため、後払いできません。後払い可能なものは授業料のみ(年額70万円)となります。
  • 本制度利用の場合、第一種奨学金を利用することはできませんが、別途「生活費奨学金(無利子貸与月額2万円、4万円から選択)」の申請ができます。
  • 授業料後払い制度では、標準修業年限期間の授業料のみが対象となるため、長期履修制度を利用する場合は、貸与可能額が限定されます。
  • 入学後期日内に別途申請が必要です。申請をしなかった場合、申請しても採用されなかった場合は大学から猶予された授業料の全額の支払いが必要になります。
4. 本制度利用を希望する場合について
  • 学生課花川オフィス(電話0133-74-7045)までご相談ください。